動画に入るBGMは、著作権的に大丈夫ですか

結論

そのまま投稿・商用利用できます。BGMは当方が事業者としてライセンス契約を結んでいる音源で、 お使いになる方が自社のコンテンツとして商用利用できること、 収益化しても追加のロイヤリティが発生しないことを、 提供元から書面で確認しています(2026年7月31日)。

なぜここが問題になるのか

「ロイヤリティフリー」と書かれた音源でも、他人に配って、その人が公開する使い方は、 通常のサブスクリプションの許諾に含まれていないことがほとんどです。 必要になるのはサブライセンス権(自社が受けた許諾を、さらに顧客へ渡す権利)で、 これは個別の契約でしか付きません。

ここを確認せずにサービスを作ると、使った不動産会社のほうが 権利のない音源を公開している状態に置かれます。動画を投稿するのは御社なので、 問い合わせが行くのも御社です。

採用している仕組み

この用途を明文で許諾している音源提供元と、当方が事業者としてライセンス契約を 結んでいます。契約書には、ライセンシーのユーザーが自身のコンテンツ内でトラックを 個人利用・商用利用の両方で使えることが書かれています。

さらに2026年7月31日、提供元から書面で「ご理解のとおりです」との回答を得ています。確認した内容は次の3点です。

  • 動画への焼き込みは標準の利用範囲に含まれる
  • エンドユーザー(不動産会社)は生成された動画を自社コンテンツとして商用利用できる
  • 収益化された投稿から、追加のロイヤリティは発生しない

当方が契約をやめたら、過去の動画はどうなるか

そのまま公開し続けられます。契約書に、契約終了後もエンドユーザーが 利用を継続できることが定められています。過去に書き出した動画を取り下げる必要はありません。音源の調達先に依存する部分なので、契約前に確認した項目です。

AIが作った曲であることは問題にならないか

曲そのものがAI生成であること自体は権利の問題になりません。争点になるのは学習データに既存の楽曲が含まれているかです。 文化庁が示した考え方では、生成AIの学習段階で既存の著作物を学習していた場合、 客観的にその著作物へのアクセスがあったと認められうる、とされています。 偶然似ただけでも侵害を問われる余地が出てくるということです。

使用している音源は、既存の楽曲を学習していないことを確認したうえで採用しています。 そのため、この論点に当たりません。学習データに商用録音を含むサービスは、 契約上は問題がなくても採用していません(リスクが御社に渡ってしまうため)。

ナレーション音声とフォントも同じ考え方です

ナレーションはGoogle Cloud Text-to-Speech、字幕のフォントはSIL Open Font License 1.1 の 書体を使っています。いずれも商用利用が認められており、クレジット表記も不要です。動画に入るすべての素材について、書き出したあと自由に投稿・商用利用できる状態にしてあります。

内容を確認した日: 2026-08-03。 プラットフォームの規約や法令の運用は変わります。判断が必要な場面では、 本文中に挙げた一次情報と、必要に応じて宅地建物取引業協会・弁護士等にご確認ください。